スバルで残業代未払いが発覚し自殺者も出したが、使用された事のない経営者側から見れば一概にそうではない要因もあると言う事を申し上げたい

スバルで2015年~2017年に7億円以上の残業代未払いがあり、対象社員は3421人だったことが今年1月にわかり、大きな波紋を呼んだ。201612月にあった群馬製作所の男性(当時46)の自殺が労災認定され、そのことを遺族代理人が発表したことに伴い、発覚した問題だ。
 
亡くなった男性の場合、記録上の残業時間はゼロとなっていた。午後5時の時点でいったん入出ゲートで退出処理をしたうえで自席に戻り、改めて仕事を再開するというのが「当たり前」になっていたとされる。
男性は長時間労働と上司からの厳しい叱責のため、うつ病となり、飛び降り自殺した。帰宅前に家族に送ったメールの時間などから推定すると、うつ病の発症前1カ月は残業が「124時間31分」、2カ月が「100時間39分」だったとみられるという。
 
今回はスバルで深刻な問題があることがわかったが、他社の残業代未払い事例も度々報じられている。未払いは「論外」だが、それ以前に、退社したことにして残業するのも大きな問題だ。労働問題に詳しい河村健夫弁護士に聞いた。
 
●立証責任は労働者側に
 
ーー表向き「退出」としておきながら、残業をさせることが当たり前になっている職場の問題点を教えてください
 
サービス残業をさせた上に、証拠の隠滅工作をするとはとんでもない会社ですが、このような会社は時々目にします。常套手段はタイムカードを退勤で押させた後に残業させる方法です。
 
こんな行為は、もちろん違法です。労働基準法は使用者に労働日数や労働時間等を適正に記入した賃金台帳等を作成し、3年間保存する義務を課します(労働基準法108条等)。使用者の労働時間把握義務は、労働安全衛生法6683でも明示されています。
 
表面上『退勤』扱いとしつつ仕事をさせる行為は、労働時間を故意に少なく見せかける違反行為です。このような違法行為は、上司にも本人にも不利益を生じます」
 
ーーどういうことでしょうか
 
「残業をした本人には、実際の労働時間に基づく残業代請求を行おうとしても証拠がなく、満額の残業代をもらえないリスクが生じます。
 
残業代を請求する裁判では原告に立証責任がありますので、会社側が嘘の時刻を記載したタイムカードを定時退社の証拠であるとして提出したときには、労働者が実際の労働時間を裏付ける証拠を提出しなければなりません。
 
また、過労により健康を害しても、虚偽のタイムカードが証拠とされて労働時間が少なく算定され、労災が認められないリスクも生じます」
 
ーー上司についてはどうでしょうか
 
サービス残業を隠蔽しようとした上司には、損害賠償責任が生じます。
 
上司は時間管理義務についての『履行補助者』と呼ばれますが、故意に履行補助者としての任務(部下の労働時間等を把握する義務)を放棄したのですから、不法行為の加害者として賠償責任を負います。
 
会社が遅延利息を含む多額の残業代の支払いをした際は、会社の損害の分担を求められることもあります」
 
サービス残業は給与額を「低く偽装する行為」
 
ーー未払いの残業代を会社は簡単に払ってくれるでしょうか  
 
サービス残業が横行する職場というのは、労働者の基本的権利である給与についてすら我慢を強いられる職場ですから、在職時に残業代を払ってくれとは言い難いでしょう。どうしても退職時の請求が多くなります」
 
ーー請求しにくい雰囲気もあるのかもしれませんね。ただ時効の問題がありますよね
 
「はい。残業代請求には2年の時効があります。つまり、10年間サービス残業を我慢しても、退職時に残業代請求をした場合は2年分しか回収できないということです。
 
この点については、民法の時効に関する規定の改定に合わせて残業代の時効も5年にしようとする動きもありますが、企業側の抵抗でなかなか前に進んでいない状況です」
 
ーーサービス残業の蔓延は、企業にとってもマイナスイメージになりますよね  
 
サービス残業の横行は企業の側にも損失をもたらします。違法行為が職場で横行することによる勤労意欲の減退や生産性の低下、発覚による企業イメージの低下、発覚により一時に多額の残業代を払わなければならなくなる経営リスクなど、そのマイナス面は多大です。
 
労働者が自らの働きぶりに関する評価要素として重視するのは、何と言っても『給与』です。サービス残業はその給与の額を『低く偽装する行為』ですから、労働者からすれば使用者による最大の裏切りです。働く側の視点を使用者も忘れないでほしいと思います」
 
【取材協力弁護士】
河村 健夫(かわむら・たけお)弁護士
東京大学卒。弁護士経験17年。鉄建公団訴訟(JR採用差別事件)といった大型勝訴案件から個人の解雇案件まで労働事件を広く手がける。社会福祉士と共同で事務所を運営し「カウンセリングできる法律事務所」を目指す。大正大学講師(福祉法学)。
事務所名:むさん社会福祉法律事務所
弁護士ドットコムニュース編集部
 
 
これ『残業厳禁で「エア退社」横行…サービス残業、どんなリスクが?』と題した弁護士ドットコム2/11() 9:21の配信記事である。
 
 
その前に私事で申し訳ないが私は大学浪人中にアルバイトで稼いだ以外は他人に使われた事が無い。ただ大学を卒業して親父の会社を継いだから親子の関係での使われ人にはなったが、やはり親子だ、従業員と言っても甘さがあった事は事実である。現在古希を過ぎたので、息子に会社を譲って代表者を降りる以外は墓場まで一生他人に使われる事は無いだろうと思われる。だから従業員側の気持ちや苦しみ等理解出来ないかも知れない。だが私は会社には、いくら同族の中小・零細企業と言えども、従業員の出勤前の720には出勤して、従業員のその日の顔色や健康状態を確かめては居た。代表者としては1年間365日休みと言う休みもなかったが、仕事の比較的緩かった時には、他人に無い自由な休みを取って国内・海外旅行も数した。だが会社が順調な時は良いが、そうでない時の会社の資金繰り等で頭の休まる事のない時もあった。今ではこれが一番苦しかった思い出として残ってる。
 話を戻せば、上記事の方の残業時間を考えれば本当に酷いと思う。がしかし経営者側から言わせてもらえば、会社の従業員と言う者は顔が違うように皆考え方も仕事に対する熱意や仕事の出来不出来も千差万別である。私の経験から見れば、性格にもよるが、得てして仕事の出来ない者、要領の悪い者が残業が多かったように思える。ところが誰もがそれらを勘案せずに、その状況だけを見ての判断が如何に多いかと言う事に気付いていない。そこのところが我々と違うところである。全体的に見ないと解らないと言う事を言いたい訳である。また不思議なのは上記事の自殺した人は、それだけ大変だったら何故その会社を辞めて他の仕事を探さなかったかと言う事である。そりゃ色んな事情あったと思われるが、死を選ぶくらいだったらそれは出来たのではと私は思う。役人のように恵まれていて、悪い事さえしなければ仕事を追われる事のない者と違って、民間企業である、何故そう出来なかったのか。私から見ればこの方かなり弱い方のように思え、上司に罵倒もされてるとこ見ると仕事は出来ない部類の方としか私には思えない。こんな事言えば皆さんにかなり反論されるだろう事は承知している。