長時間労働是正に「ノー残業手当」を支給する企業が現れたが、国は残業までしなければ出来ない公務員をクビにする法を考えるのが先では?

 長時間労働を是正しようと、はるやまホールディングスHD岡山市北区表町)は、定時に退社する社員に「ノー残業手当」を支給する新制度を4月から導入する。社員の健康に配慮するとともに、業務の効率化を促すのが狙い。
 スーツ販売の子会社・はるやま商事(同)と合わせた計約1200人(課長級以上を除く)が対象。残業時間ゼロの社員に月額15千円を支給する。残業した社員についても、残業代が15千円に満たない場合は、手当と同額になるよう差額分を支給する。
 手当の総額は年間18千万円を見込む。両社の社員1人当たりの平均残業時間は月10時間半で、制度導入により残業代を年間8千万円圧縮できるとみている。
 同HDは「健康経営は企業の責務でもある。業務を効率化し、なるべく定時退社できるよう促したい」としている。
 
 
これ『はるやまが「ノー残業手当」導入 4月から、健康配慮し業務効率化』と題した山陽新聞デジタル 1/12() 8:10の配信記事である。
 
 
 これは良い方法だが、企業がそこまでしなければいけないのかとつくづく感じた。
残業とは「労働基準法等において、法定労働時間を超える労働の事を言い、正式には時間外労働(じかんがいろうどう)と言い、同じ意味の言葉で、超過勤務(ちょうかきんむ)、超勤(ちょうきん)とも言うのである。但し私に言わせればその考え方は人間一人々々違うし、基準も違ってると思ってる。もっとあからさまに言わせてもらえば、これ等役人・公務員の造語でしか無いとも思っている。人間雇用契約において、当然に成すべき事を成したその労働時間に対しての対価が適正であるかと言う事が基準だからである。もっと言わせて頂けば、仕事の出来ない人間に対しては、そもそも時間外労働と言う言葉さえ存在しないと言って良い。そこのところを、役人は皆一色単に考えている。それが残業と言う言葉を作っている。その前に私は他人に使われたことは無いし、従業員の経験は無いと言って良い。大学浪人時代1年間は、同じ職場ではないが、アルバイトは毎日のようにやった経験はあるが、普通のサラリーマンは経験は無い、そう言う意味においては全て経営者側の考え方と言って良いと思う。だからそう言う考え方と思われても差し支え無い。
経営者側として言わせていただけば、仕事の出来る人間が基準と思っているからだ。人間顔が違うように、皆考え方も仕事の出来不出来も違う。でも就業場所としての会社がそれなりの利潤を上げる事出来なければ、その会社はその会社そのものが維持出来なくなるのはものの道理である。要するに仕事の出来ないやつ、出来ないで残業を請求する奴は、我々企業側では不要な人間なのである。ところが、民間企業ではその方程式は当たり前だがそれらを一色単に考える役人らにはそれが通用しないのである。まずその残業と言う権利を主張する前に、自分の置かれた立場や仕事への評価がどうなっているか考えた事あるかと問いたい。私の経験から言えば仕事の出来る奴ほど何も言わず、仕事の出来ない奴ほど権利を主張するように思える。結論的には役人は仕事の出来不出来に関係なく、給料も賞与も一緒である。例え仕事が出来なくてもリストラにもあわない。まずここから全て違うのである。役人もそれが解かってて、仕事の出来る奴ほど不平を言ってるのが現状だ。そうしてて、法律や条例規則を決めるのも役人なのである。こんな不条理他に無い。残業云々の前に、労働基準法作る前に、産業労働省の役人が率先して役人を基準とした法作りだけはやめて頂きたいものである。そんな事より仕事の出来ない奴や、長期欠勤等で役所に貢献出来ない役人の解雇を出来る法を作る事が先決と私は思ってる。