国政選挙の「1票の格差」問題 「違憲状態」と判断したのなら何故即罰しないのか

 選挙区間の「1票の格差」が最大2.13倍だった2014年12月の衆院選憲法が定める投票価値の平等原則に反するとして、二つの弁護士グループが選挙無効を訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、小選挙区の区割りを違憲の一歩手前の「違憲状態」と判断した。無効請求は棄却した。
 
  最高裁は11年、格差が2.30倍だった09年衆院選を「違憲状態」と指摘し、格差の要因となっていた「1人別枠方式」の廃止を求めた。これを受けて国会は別枠方式の規定を削除し、小選挙区を0増5減。ただ、区割りが間に合わず12年衆院選の格差は2.43倍に広がり、13年の判決で再び「違憲状態」と判断した。今回、問われた14年衆院選は0増5減が反映されたため格差がわずかに縮小していた。【山本将克】
 
 
これ「<1票の格差>昨年の衆院選違憲状態」…最高裁判断」と題した毎日新聞 1125()1510分の配信記事である。
 
 
 私はいつも思う。この国政選挙の「1票の格差」問題である。憲法や法律に無い場合、殆どがこの最高裁の判断によるとなっている。だとしたら何故「違憲」つまり法律違反だったと結論づけられるのなら強制的に立法府に勧告しないのか不思議と思っている。何か最高裁の判断が奥歯にモノが挟まった言い方に聞こえるからだ。特に経年の判断で、最高裁は13年、法改正が間に合わずに格差が最大2.43倍まで拡大した12年選挙も違憲状態と判断。「問題解決の合意形成には困難が伴い、見直しをだんだんと重ねることも許容される」として、国会の対応に理解を示した。とあった事がある。これ等見れば、民主主義の原点である「三権分立」からほど遠く、立法府の下請けとさえ思える。見方を変えれば、国際法を順守しない国を罰せれない国際連合と同じである。根底にあるは、1人の人権の重さに余りにも比重し過ぎる。北朝鮮を見る鏡だ。