労働者は常に対等だが、事役人は、国民・県民・市民の従であるべきと考える

滋賀県の休日を定める条例平成元年3月30日滋賀県条例第10号改正
平成4年7月3日条例第30号
滋賀県の休日を定める条例をここに公布する。
滋賀県の休日を定める条例
(県の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
一部改正〔平成4年条例30号〕
(期限の特例)
第2条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例または規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例または規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第48号で平成元年4月30日から施行)
滋賀県職員退職手当条例の一部改正)
2 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
滋賀県職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)
3 略
付 則(平成4年条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第58号で平成4年8月1日から施行)
滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正)
2 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
滋賀県職員退職手当条例の一部改正)
3 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
 
これ「役所だってマネジメントするんだ」のmim?*s*?tom?*さんのブログから引用致しました。
 
 例えて悪いが、ある夫婦の家族がおりました。この夫婦には子供3人おりました。
この奥さんは子供のころからアパート暮らしでした。ある日嫁いだ先の家で小学生の子供が爺ちゃん婆ちゃんの部屋に、ドアをノックしないで在所を確かめもせず、ドアを開けました。するとその子供爺ちゃん婆ちゃんからこっぴどく叱られました。この子供はどうして叱られたのか一向に解りませんでした。それでお母さんにも聞きましたが解らず仕舞でした。つまり、子供が生活の上で、解らない事を聞くのは、父親の前に母親である事は紛れもない事実です。がしかし、その子供に教えなくてはいけない母親自身、そのものが、そう言う経験もしなくて、教える事が出来ない事が殆どです。それが現代に余りにも多い事が挙げられます。
 つまりこの記事に照らし合わせれば、理屈ではそうでも、実際の生活をする上では、人間としての相手を思いやる優しい気持ちが不可欠と言う事です。確かに公務員も一種の労働者です。が少なくても、公僕として県民・市民の税金で頂いている給料です。だとするなら、お客さん(県民・市民)の前には原則でも、その教授の前には、一歩下がる気持ちがあっても然るべきと私は思います。それがいくら原則で正しいと思っても現実の生活の上ではやはり他人を思う、気遣いの気持ちが優先されるものと私は思います。その気持ちを忘れないで行きたいと私は思います。決して公僕である役人の方々は住民の住人であれと言ってる訳ではございません。少なくても共に生活する現実においては、相手を思いやる気持ちを持ってほしいと思ってるだけでございます。