2014-10-15から1日間の記事一覧

労働者は常に対等だが、事役人は、国民・県民・市民の従であるべきと考える

○滋賀県の休日を定める条例平成元年3月30日滋賀県条例第10号改正 平成4年7月3日条例第30号 滋賀県の休日を定める条例をここに公布する。 滋賀県の休日を定める条例 (県の休日) 第1条 次の各号に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則とし…