特殊法人の埋蔵金及借金は相続と同じか

 政府の行政刷新会議(議長・菅直人首相)が27日から行う「事業仕分け第3弾」の特別会計(特会)の見直しで、「埋蔵金」ならぬ「埋蔵借金」の扱いが大きな論点に浮上してきた。約1兆3千億円の借金を抱える国有林野事業特会は所管する農林水産省側が一般会計化を求める方針。仕分け人がこれを認めれば、莫大(ばくだい)な借金が国民の直接負担となる恐れがある。無駄削減を目指すはずの事業仕分けが、逆に新たな借金を発掘しかねないという皮肉な落とし穴に直面している。との産経新聞の報道があった。
 
 確かに相続の場合は資産より借入金の方が多い場合は、相続放棄が可能だ。しかし、この場合は、資産借金ともに原資は国からの補助金であり。つまりは、我々の税金であった筈である。運用が下手か、失敗の結果である。それが相続人への根本的な違いである。極論すれば、資産は国庫へ、借金は自己責任、これが経営の基本である。特法側から見れば、そんな殺生なと思うかも知れないが、彼らにしてみれば、要は自分のカネ?じゃあ無く他人のカネだった筈である。こう言う事態(事業仕分けで露見)だったからの言い訳でしか無い。彼らはこう言う事態にならなければ、と言うよりこう言う事態が予想できていれば、優秀な?彼らの事、資産は山分けしてて解らなかった筈である。これも政権交代の賜物と言って良い。
 
 いづれにしても私は、官僚・役人あるいはそれに準じる人間は信用してない。
 出来うるならば、遊んでる役人を会計検査院へ移動させ、それでなくとも多忙で人員の補完が出来ずにいる検査院にやった方がとも思っている1人だ。