もうすぐ衆議院選の投票日だが少子化の影響で投票所の数が減っているそうだが役人と議員さんたちも少し考えたら・・・・と思う

 各自治体が設ける投票所の数が減っている。衆院選での全国の投票所数は2000年をピークに毎回減少。今回の衆院選については総務省が集計中だが、秋田県島根県などではさらに減る。人口減少で有権者が減り、統廃合で経費削減効果も見込めるためだが、投票立会人の確保が難しいという事情も大きい。終了時刻を繰り上げる事例も増え、投票機会の確保が課題となりそうだ。
 愛知県みよし市は今回の衆院選で8カ所の投票所を設ける。前回衆院選は公民館などを使い25カ所あったが、16参院選から小学校ごとに切り替え3分の1に減った。選挙のたびに公民館が使えなくなり、駐車場も十分確保できないといった様々な事情がある。
 住民の投票所までの距離は半径1キロ程度から2キロ程度に拡大した。それでも昨夏の参院選投票率はほぼ横ばいを維持し、「投票率には大きな影響は出ていない」(同市選挙管理委員会)。事務に関わる職員数を減らし、選挙費用も約500万円削減できたことなどから、今回も8カ所にした。
 公職選挙法には投票所の数に関する基準がなく、市町村の選管が決める。自治省(現総務省)は1969年に1つの投票所でおおむね3000人という基準を設け、それ以上増えると投票所を増やすよう通知した。
 ただ、人口減少で3000人を下回るところが増えると、近年、この解釈に基づいて統廃合する動きが広がった。14衆院選の投票所数は4万8617カ所とピークから9%減少。秋田県03衆院選と比べて26%減るなど人口減が大きい自治体で顕著だが、経費削減が狙いのところもある。
 投票できる時間を繰り上げる自治体も広がる。総務省によると、昨年の参院選では44都道府県の計約1万6600カ所で投票締め切り時間が法定の午後8時から繰り上げられた。今回の衆院選でも島根県内では約93%の投票所で締め切り時間を繰り上げ、離島でなくても一部の投票所は午後4時に終了する。
 こうした背景として、各自治体が挙げる意外な課題が投票立会人の確保だ。選挙の公正さを確保する目的で設けられ、自治会長や民生委員などが選任される事例が多い。1万円程度の報酬を出す自治体もあるが、半日拘束され、自由にトイレにも立てない。
 公選法は各投票所から「二人以上五人以下」を選任するよう求めるが、地域の関係性が薄い都市部では確保が難しい。名古屋市近郊にあるみよし市の投票所再編は、立会人を選ぶことが負担だったことも要因という。
 高齢化が進んだ地方では担い手が減っている。
 兵庫県香美町は昨年の参院選で2つの投票所を減らし他に統合した。自治会から「立会人を選ぶのが難しい」との要望を受けたためだ。2カ所の有権者1020人程度。高齢化と人口減で自治会長らが何度も担うなど負担が重かった。今回の衆院選では立会人の確保を理由に削減される投票所はなかったが、同町選管は「有権者の少ない小集落の投票所では今後、同様の声が寄せられる可能性はある」とみる。
 岡山県真庭市は今回の衆院選期日前投票所7カ所のうち、5カ所の開設期間を6日間に短縮する。本来は11日間の予定だったが、立会人の確保が難しいことなどから開設期間を縮めた。期日前投票投票率向上の有効な施策だが、市選管は「立会人は誰にでも務まる業務でない」と説明している。
 有権者アンケートをもとに、今回の衆院選で市内全36カ所の投票所を午後7時に締め切るのは山形県尾花沢市。昨秋、終了時刻を早めることについて有権者に聞いたところ「賛成(午後7時、6時等に変更した方がよい)」が90%を占めた。
 昨年の参院選では、午後7~8時に投票した有権者は全体の約2%にとどまり、繰り上げても大きな影響はないと判断。選挙事務が1時間早く終わることで経費を削減でき、「各地の立会人から『午後8時まで座り続けるのはつらい』との声もあった」(市選管)という課題にも対応する。(地方部 森川直樹、桜井佑介)
 
 

これ「減る投票所 人口減や立会人不足、全国で」と題した日本経済新聞電子版2017/10/162:00の配信記事だ。

 
 
なんだか今の国会議員や行政の程度が落ちているのか、しゃくし定規にしか考える事が出来ない役人が増えているのか解らないが不思議だ。
公職選挙法38条の投票立会人の条文を紹介すると次のようになる。
公職選挙法38条:第1
 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
公職選挙法38条:第4
同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
公職選挙法38条:第5
投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
 
以上の通りで、ごく普通の条文だ。時代は時として変わって行く。現状に合わないんだったら国会議員にでも言って、国会で取り上げてもらい、現状に即したように変えるべきであるが、役人の怠慢なのかはたまた国会議員の怠慢なのかは解らないが、いづれにしてもこのままでは立ち行かなくなるであろう。余談だが投票立会人の件市役所の広報でも私は見た事がない。広報にあっても片隅で解らなかったのか、もっと大々的にCM化してもらえば、報酬等なくても私はやっても良いが、投票所の立会人の顔ぶれを見れば、いつも同じ顔触れ見たいという事は、役所が公開してと言うより、縁故的にとしか思えないが、もう少し考えたらと思う。
思うに減らしても影響のない、役所の職員一人や二人を減らせば悠に出来るのにと思うが、議員と役人は公僕の意識は夢のまた夢だから何を言っても・・・・・・・・か。
これはあくまで都市部ではなく、一田舎地方の話です。念のため!