デフレ未脱却時に地方自治体の非常勤職員に期末手当の支給決定とはこれ如何に!

 地方自治体の一般職の非常勤職員に期末手当(ボーナス)を支給できるようにする改正地方自治法などが11日、衆院本会議で賛成多数で可決、成立した。参院本会議で先に可決し、衆院に送付されていた。財政難の自治体で増えている非常勤職員の待遇改善により、正規・非正規の賃金格差を是正する「同一労働同一賃金」を推進する。2020年4月に施行する。
 事務補助などにあたる一般職の非常勤職員について「会計年度任用職員」と位置づける規定を新設し、採用方法などを明確にする。そのうえで会計年度任用職員について、フルタイムとパートタイムともにボーナスの支給を可能にした。
 現在は事務補助などの非常勤職員について「一般職」ではなく、専門職を雇用する際の「特別職」や緊急時の例外的な措置である「臨時的任用」の形態で採用する例も多かった。事務職員の採用形態としてなじまないため、特別職は弁護士などの学識者が専門知識に基づいて助言や調査を行う場合に限り、臨時的任用も常勤職員の欠員補充の場合に限定する。
 
 
これ「自治体職員、非常勤にもボーナス 改正法が成立」と題した日経新聞5月11日1940の報道記事だ。
 
 
理解はするが、デフレ脱却が未だ進まない現状時に、国民に理解されるのか甚だ疑問である。各都道府県、それに各市町村自治体における格差や都会や地方の格差にとどまらず、一番の懸念は国民と公務員との格差が叫ばれてる今、何故非常勤職員に期末手当の支給を決めなくてはならないのか。優先順位が違うのではと思わざるを得ない。その前にやる事がかなり多くある。少子高齢社会において、お年寄りが増え、社会保障費と医療費の増大に頭を悩めてる今、正規・非正規の賃金格差を是正する「同一労働同一賃金」を推進するとした理由に説得力は無い!その前に賃金格差云々か。公務員の数を減らすこそすれ、賃金の格差是正等余りにも酷過ぎると言いたい。