非正規と正規の社員待遇の賞与や退職金違いは不合理な格差に当たらないとする判断を示した最高裁の判断は妥当だが雇用時の契約を是として入った者が後で不当だと不満を漏らす方がおかしいのでは?

非正規と正規の社員待遇の賞与や退職金違いは不合理な格差に当たらないとする判断を示した最高裁の判断は妥当だが雇用時の契約を是として入った者が後で不当だと不満を漏らす方がおかしいのでは?

 

非正規の契約社員が正社員と同じ仕事をしていたのに退職金が支給されないのは不当だとして、東京メトロの子会社の元契約社員らが訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、退職金を支給しないことは不合理な格差に当たらないとする判断を示しました。

東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員らは、駅の売店で正社員と同じ業務をしていたのに退職金などが支給されないのは違法だと訴えました。

2審の東京高等裁判所は去年、退職金を支給しないのは不合理な格差で違法と判断し、正社員の退職金の4分の1の支払いを命じ、契約社員と会社の双方が上告していました。

13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の林景一裁判長は「退職金は労務の対価の後払いや続けて勤務したことに対する功労の性質もある。正社員は複数の売店を統括し、サポートやトラブル処理などに従事することがあるが、契約社員売店業務に専従し、一定の違いがあったことは否定できず、配置転換も命じられない」と指摘しました。

そのうえで、退職金を支給しないことは不合理な格差に当たらないとする判断を示し、2審の判決を変更し、一部の手当てについての訴えは認めましたが、退職金についての訴えは退けました。

一方で、判決では退職金についても不合理な格差と認められる場合には、違法と判断することもありうるとし、ケースごとに検討すべきだとしました。

判決のあと、東京メトロの子会社「メトロコマース」で働いていた原告らは記者会見を開きました。

この中で、原告の加納一美さん(71)は「最高裁判所は人権の最後の砦と言われているが、そんなことはみじんも感じなかったです。判決がこれでは働く意欲がそがれてしまう。裁判官は経営者をみていて私たち非正規で働く人たちをみていない。憤りを感じています」と話していました。

また、原告の疋田節子さん(70)は「非正規も、正社員もごちゃまぜになって同じ仕事をしたのに、すべて格差をつけられました。『10年勤めてご苦労さん』というお金さえ非正規は認められないのは、本当に悲しいし、何と言ったらいいかわからないです。新型コロナウイルスの影響で非正規は家も無くす人がいる中で司法がこんなひどい判決を出すなんてと思いました」と話していました。

メトロコマースは「判決の内容を確認したうえで適切に対応していきたい」というコメントを出しました。

 

 

これ「非正規社員の退職金不支給 “不合理な格差に当たらず” 最高裁」と題した2020年10月13日 16時30分のNHKニュースである。

 

 

確かに労働法に違反される部分があったとしても、雇用する者と雇用される者との契約が行われた場合は、当然に職務内容が合意されたものとなり、雇用後、雇用される者が雇用内容の批判は当たらないと解釈される。それが民事契約の基本である。