国会で今戦わしてる「集団的自衛権」問題 本質は違うところにあるのではないか

 集団的自衛権の一部の行使を認めるのは、憲法違反という憲法学者の意見が出たが、憲法違反ではない。憲法9条のもとで、できるだけのことをやったのが平和安全法制。9条の解釈のもとで国民の命と平和を守るためにできるだけのことをやる。これは政治家として当然の責務だ。憲法解釈の最高権威は最高裁憲法学者でも内閣法制局でもない。最高裁のみが憲法解釈の最終的な判断ができると憲法に書いている。
 自分の国が日本が直接攻撃されていなくても、日本の存立を脅かして国民の生命や幸福追求権を根底から覆すような場合には、必要最小限度に限って自衛権の行使ができることを認めたのが、平和安全法制だ。何も憲法に違反することではない。憲法学者が何を言おうとも、きちんと説明していかないといけない。(仙台市内の講演で)

これ『「憲法解釈の最高権威は最高裁」 自民・稲田氏』と題した朝日デジタル6月5日22:59の報道記事である。

 昨今のこの憲法9条自衛権の論理の問題を考える時、ちょっと違うんじゃと思えてならない。この問題国論を二分と言うよりは、先の国会での参考人招致され、意見陳述を行った。結果事もあろうに、自民が推薦した学者が「違憲」と陳述した。学者として自民の言う通りの「合憲」とは頼まれても言えなかったろうと推察した。
 この問題は単に「違憲」「合憲」とするには少なくとも無理があったのだろう。要は我日本が戦後70年各国よりそれなりの評価をして頂いていたのは、何の事ない、この憲法9条戦争放棄を謳っていたからに他ならない。これが有ったからこそ日本人が世界で安全に生きて来れたのであると言っても良いのである。先のIS国で殺害されたフリージャーナリストの後藤健二さんがいみじくも言っていた、日本人はどんな凶暴な国からでも、嫌われていず、むしろ友好的に接してくれていたと言っていたのは、思うにこの憲法9条戦争放棄を謳っていたからに他ならないのである。だからこそなのである。それを今ここで理屈的に「違憲」だ「合憲」だとするには少し違うのではと私は主張したい。そんなに次元が低いのではない事をここで改めて主張をしたい。