6月14日放送 「安全保障関連法案と憲法」
安全保障関連法案と憲法との関係が議論になったきっかけは、 今月4日、衆議院憲法審査会で行われた参考人質疑です。
与野党からの推薦で出席した3人の学識経験者が、 法案に盛り込まれた集団的自衛権の行使について「従来の憲法解釈では説明がつかない」などとして、 全員が「憲法違反にあたる」という認識を示したのです。
安全保障関連法案と憲法との関係が議論になったきっかけは、 今月4日、衆議院憲法審査会で行われた参考人質疑です。
与野党からの推薦で出席した3人の学識経験者が、 法案に盛り込まれた集団的自衛権の行使について「従来の憲法解釈では説明がつかない」などとして、 全員が「憲法違反にあたる」という認識を示したのです。
こちらは憲法9条です。
第一項は「戦争の放棄」を、 第二項は「戦力を保持しない」ことと「交戦権を認めない」ことを定めていますが、 自衛権に関する規定はありません。
そこで、自衛権をどう解釈するのかが問われてきました。
そうした中、憲法と自衛権の関係について、最高裁判所が判断を示しました。
それが、昭和34年の「砂川事件」の判決です。
裁判では、アメリカ軍の駐留が憲法9条に違反するかどうかが争点になりました。
第一項は「戦争の放棄」を、 第二項は「戦力を保持しない」ことと「交戦権を認めない」ことを定めていますが、 自衛権に関する規定はありません。
そこで、自衛権をどう解釈するのかが問われてきました。
そうした中、憲法と自衛権の関係について、最高裁判所が判断を示しました。
それが、昭和34年の「砂川事件」の判決です。
裁判では、アメリカ軍の駐留が憲法9条に違反するかどうかが争点になりました。
このうち、集団的自衛権について、歴代の内閣は、 「持っているが、行使は憲法上許されない」とする解釈を踏襲してきました。
この解釈を変更したのが、去年7月に安倍政権が行った閣議決定です。
「日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増している」として、 集団的自衛権の行使を限定的に容認したのです。
この解釈を変更したのが、去年7月に安倍政権が行った閣議決定です。
「日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増している」として、 集団的自衛権の行使を限定的に容認したのです。
しかし、最初にご紹介した衆議院憲法審査会では、 自民党の推薦で出席した早稲田大学の長谷部教授が、 「従来の政府見解の基本的論理の枠内では説明がつかず、 法的安定性を大きく揺るがすものだ」と述べました。
これに対して政府は、9日に見解を示しました。
集団的自衛権の行使が容認されるのは、 「あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るためのやむをえない自衛の措置として一部限定された場合にとどまるものだ」とした上で、 「これまでの憲法解釈との論理的整合性と法的安定性は保たれている」としています。
集団的自衛権の行使が容認されるのは、 「あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るためのやむをえない自衛の措置として一部限定された場合にとどまるものだ」とした上で、 「これまでの憲法解釈との論理的整合性と法的安定性は保たれている」としています。
これNHK日曜討論のHPからの引用文である。
この議論を聞いていて、皆入り口論で討論してると思えた。正確ににこれが合憲か違憲かと問われれば、学者が言ってるように、これは完全に違憲である。そんなの自公は解りきっているが、この自衛権問題、限りなく安倍首相安倍家の岸信介元首相絡みの我儘、安倍独裁権力者への気遣いの成せるワザでしかない。何故なら昨日の討論での高村副総裁の見解は苦し紛れのこじつけみたいなものだったからである。本当は解ってても言えない公明党の石井啓一政調会長が、仲を取り持ち必死に高村弁護に走る様がそれを如実に表している。72年の政府見解を異にする今政権の異様さが特別に際立って見えた。憲法論議には共産党の小池晃政策委員長の論議には自民党の高村副総裁はまるで歯が立たず、大人と小学生に見えた。
何の事無い自民はここで一時撤回して、「他人が殴られて殺されかけているのに、理屈を言って助けないで見過ごそうと言うのか」と言う様な人間の論理論と言う本音で再上程を考えた方がと感じた。その方が理屈論よりズッーと人間味のある解釈論ではないのかと私は感じた。