有給休暇取得時期義務化の労働基準法改正案に異議を申す

 政府が26日召集予定の通常国会に提出する労働基準法改正案の骨子が明らかになった。
  企業に対し、従業員がいつ有給休暇を取得するか時期を指定することを義務づけ、確実に取得させることが柱だ。働き過ぎを防止し、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現を図る狙いがある。
  有給休暇は、休んでも賃金が支払われる制度で、勤続6か月以上で、定められた勤務日の8割以上出勤した従業員が原則として年間10日から20日間取得できる。勤続年数に応じて日数は増える。パート従業員でも、週5日以上勤務などの要件を満たせば、取得することができる。
  現行の法律でも、企業は従業員に有給休暇を取得させなければならないと定めている。しかし、従業員が自ら、いつ休むか時期を指定して請求することが前提となっている。従業員が請求しなければ、企業は有給休暇を与えなくても違法ではなく、取得率が低迷する要因になっている。

これ「有給休暇取得、企業に責任…時期指定義務づけへ」と題した読売新聞 1月7日(水)14時51分配信記事である。

 これまで政治は対外政策においては常に大企業を基準にして来た。外国による、日本の働き過ぎ批判に、相対的に大企業を基準にして来た。よって中小零細企業は常にその批判にさらされて来た。戦後の日本復興は何の事無い、外国批判の「働き過ぎ」によるものだったのかも知れない。しかし、日本人は決して誰からも強制された訳では無いと言う事だ。戦後の廃れた風土や祖父母や父母たちの食えない現状を真近に見た、それこそ日本人魂だったと私は理解している。それが列強と肩を並べるに従って、他国の嫉妬を呼んだ。結果の批判だったろう。何も国が対外的にそれらに従順の必要性無かった筈だ。逆に私は対外的と言うよりも、対内的と思っている。外国批判を逆手に取り、自分らの労働環境を改善したいがための労働法改正だったと思っている。何よりの証拠に、常にその先導を切るのはいつも国家公務員の最たる労働省(現厚生労働相)だった。その一番初めは週休二日制だった。その後育休になり今度は前記の如く有給休暇の取得時期の義務化だ。確かに今労働環境を真直す事に異議は無い。しかし、現状を考えればその基準を少しは中小零細企業側にいくらかでも良い、シフトしてくれればと私は思う。現代の雇用の環境を見れば解らない訳ではないが、民間の企業形態の中で自由なそれこそマーケット原理に、強制的な法の網を被せるやり方には私は反対である。それこそ役人自身が自分らの労働環境の先取りと思えてならないからである。