ムダの最たるモノ 国会議員の文書通信交通滞在費

初めに国会議員1人にどのぐらいの経費が掛かっているのか調査してみた。
1. 日本国憲法第49条に基づき歳費法によって規定された国会の衆参両議院の議長、副議長及び議員の給与のことをいい、国会法第35条で「議員は一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く)より少なくない歳費を受ける」と規定されている。
歳費月額は次のとおり。
議長 - 218万2000円
副議長 - 159万3000円
議員 - 130万1000円
歳費としては、さらに一般の公務員などと同様に期末手当(約635万円)が支払われる。これらとは別に文書通信費が毎月100万円のほか、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律により定められた手当てが支給される。さらに、政党に対しては政党交付金(2005年は総額約319億4千万円)が支払われている。
大日本帝国憲法下においては議院法19条に、各議院の議長の歳費は7500円、副議長のそれは4500円、貴族院の被選および勅任議員および衆議院の議員のそれは3000円と規定されていた。
2. 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(こっかいぎいんのさいひ、りょひおよびてあてとうにかんするほうりつ、昭和22年4月30日法律第80号)とは、国会議員の歳費、旅費及び手当等の支給について規定した日本の法律である。
 基本的な内容 [編集]歳費(第1条―第7条)
議長 218万2000円(月額)
副議長 159万3000円(月額)
議員 130万1000円(月額)
旅費 公務により派遣された場合に支給(第8条)
議会雑費 各議院の役員、特別委員長、参議院の調査会長、各議院の憲法審査会会長 6,000円以内(日額)(第8条の2)
文書通信交通滞在費 各議院の議長、副議長及び議員 100万円(月額・非課税)(第9条)
JR特殊乗車券、国内航空会社航空券の支給(第10条―第11条)
期末手当の支給(6月、12月) (第11条の2―第11条の4)
人事官弾劾の追訴にかかる実費の支給 衆議院議長から指定された議員 (第11条の5)
弔慰金・特別弔慰金の支給(第12条―第12条の2)
弔慰金 議長、副議長、議員が死亡したとき 歳費月額の16か月分
特別弔慰金 議長、副議長、議員が職務に関連して死亡したとき 弔慰金のほか歳費月額の4か月分 
公務上における災害の補償 (第12条の3)

 とにかく、普段政治や行政、はたまた自治の法や現状の把握や政策の勉強のしない国会議員に、どうして文書通信交通滞在費が必要なのであろうか。この不況期の国民状況を考えるなら、まず、第一に自分の身銭を切り自らを正すためにも、この月100万円の文書通信交通滞在費を返上すべきではないのか。何もやらず東京に居て何の情報収集の努力もせず、議員宿舎から動かない者に何故月100万円の文書通信交通滞在費なのか、理解のしようがない。
 
 これらを無くすか、絶対値を下げるために、やはり議員削減しか無いと思われる。こう言う事に手を付けないで、何が消費税増税論議か、まず、国会議員は最初に身銭を切るべきである。話はそれからである。