日本国総理の身柄、信任決議案で何とかなる?

 私はこのブログで何度か書いたが、この秋国家資格試験の受験勉強で、丁度日本国憲法を勉強してるし、グッドタイミングで三権分立のところである。当然立法府の国会の権限である公権力もそのジャンルである。 菅首相の退陣の件があるので特に念入りに勉強してるところである。
 この立法府と行政府の関係で内閣がある。その公権力の中でも内閣の権力は素晴らしく強い。その中でも行政府の長である内閣総理大臣(首相)の権力はとてつもないが、逆にだからこそ法でその権力のブレーキとして日本国憲法69条の衆議院の内閣不信任と解散または総辞職の条文がある。その条文は次の様になっている。
 
 【第69条】衆議院の内閣不信任と解散または総辞職
  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否  決したときは10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職をしなけれ  ばならない。
 
とある。私はこの日本国憲法を勉強しながらずーっと実はこの【第69条】に引っかかっていたのである。
 
 私の心が決まったのは実は、昨日24日のゲンダイネットの「しがみつき菅首相 辞めさせる「ウルトラC」があった!」と言う記事を見てからである。この記事を見るまでは、私は正直あやふやでためらっていた。何故ならマスコミの記者でもない、ジャーナリストでもない、はたまた政治学者でもなく弁護士でもない私のような素人が、自分の思い込み(と思っている)だけで間違って、他に手段もあるのに知らないで、と思ったりで書けなかったが、このゲンダイネットの記事を見て今安心して書いているところである。結果的に後出しジャンケンになってしまったがご勘弁頂きたい。
 
 話を戻そう。この条文の不信任の決議案と信任の決議案は1国会に1回しか出せない事になっているから、残る信任の決議案は出せるのである。ゲンダイネットの記事にあるように、不信任の決議案は否決されたが、信任の決議案は未だ出せるのである。と言う事は、不信任の決議案は当然あなたは駄目だと言う事だから、提出者は野党であるが、信任の決議案はあなたではどうもと言う意味だから与党民主党が出してもいいのである。常識的には党と内閣は一体だから、当然この案は出る訳は無いのであるが、今回の菅首相のように、退陣表明して居座っており、一体である筈の与党民主党からも退陣コールされてる状況だから、実質的には信任の決議をしても良いと思われるからである。居座る首相を皆で辞めさせたければ法上でも、この方法があると言う事である。だからこそ私は先日のブログで、今の国会の先生方は日本国憲法さえ知らないのではないか、と書いた謂れはここにあるのである。だから与党民主党通常国会も延長なった事だし、この国会でこの内閣の信任決議案を出して否決すれば菅首相を一刀両断出来るのである。 
 
 どうだ速やかに大事な法案を通した後、出せば良いではないか、ためらわずに。
 
 それとも民主党の皆さん衆議院の解散怖くて出来ないかナ。