小沢氏の提訴、識者は「行政訴訟の対象にならない」。とした報道を下記に示す。
産経新聞に土本武司筑波大名誉教授(刑事訴訟法)の話「起訴手続きの差し止めは、行政訴訟の対象にならない。刑事裁判で争うべき問題だ。強制起訴の手続きは、捜査から起訴、裁判、刑の執行という一連の刑事手続きの一つ。強制起訴の決定に不服があるなら、行政訴訟ではなく、刑事訴訟法、検察審査会法上での争いになる。もし行政訴訟で争えるなら、ほかの事件でも、検察官の起訴の是非が、刑事裁判ではなく行政訴訟で争われることになる」
阿部泰隆中央大教授(行政法)の話「これまでの常識では、起訴は刑事手続きだから刑事裁判で争うべきで、行政訴訟で争うのは許されない。ただ、市民にとって刑事裁判で被告となるのは苦痛だ。今回は、検察審査会が2回目の議決で本来の審査対象を超えた部分を犯罪事実に含めたのは違法ではないかということが論点。通常の起訴の議論とは異なり、この点は行政訴訟で判断すべきではないか。起訴という国家権力を行使するという点で検察審査会も検察官と同じで、合理的証拠がなく起訴したとすれば、国家賠償責任が認められる可能性もある」
阿部泰隆中央大教授(行政法)の話「これまでの常識では、起訴は刑事手続きだから刑事裁判で争うべきで、行政訴訟で争うのは許されない。ただ、市民にとって刑事裁判で被告となるのは苦痛だ。今回は、検察審査会が2回目の議決で本来の審査対象を超えた部分を犯罪事実に含めたのは違法ではないかということが論点。通常の起訴の議論とは異なり、この点は行政訴訟で判断すべきではないか。起訴という国家権力を行使するという点で検察審査会も検察官と同じで、合理的証拠がなく起訴したとすれば、国家賠償責任が認められる可能性もある」
上記のように識者お二人の主張が載っているが、私は阿部泰隆中央大教授(行政法)の考えに賛成である。素人として考えても、今回の小沢さんの提訴は我々と同じ国民の1人としての憲法に守られた権利を行使したに過ぎず、問題は強制起訴そのものの違法性を問うておらず、あくまでも「検察審査会が2回目の議決で本来の審査対象を超えた部分を犯罪事実に含めたのは違法ではないかという事」を問うておるのであって何がおかしいのか逆にこちらで問いたい。少なくても外野でどうのこうのはおかしいと私は思う。「行政訴訟の対象にならない」かどうかは裁判所が判断する事であると私は思う。
思うにそう言う考えの方は、法上の考えと言うよりは、道義的責任云々を無意識に加味した、勘違いではと私は考える。
思うにそう言う考えの方は、法上の考えと言うよりは、道義的責任云々を無意識に加味した、勘違いではと私は考える。