東京都議会の百条委員会での石原元都知事の発言は地方自治法権限行使義務違反である

 東京都の豊洲市場をめぐる問題を審議する都議会の調査特別委員会(百条委員会)で20日、石原慎太郎都知事の証人喚問が午後1時すぎから始まった。石原氏は在任中に築地市場豊洲移転を決めており、土壌汚染の残る場所を移転先とした経緯などをどう説明するかが焦点だ。
 石原氏は、豊洲を移転先とした点について「裁可した責任はある」と述べた。豊洲市場用地の地権者だった東京ガスとの当初の交渉に関しては「(副知事だった)浜渦(武生氏)に一任していた。報告は受けていない。私がいろいろ立ち入って詮索(せんさく)できる立場でもないし、見識もない」と話した。
 築地市場について、市場施設に用いられたアスベスト飛散の恐れなどを挙げて、「都民の生鮮食品を扱うのに最も不適当な場所」と指摘。豊洲市場の安全性を強調し、移転を延期している小池百合子都知事に関して「なぜ移転を決めないのか不可解。不作為の責任がある」と批判した。
 また、都が2011年3月に、東京ガスと結んだ市場用地の土壌汚染対策費に関する協定で、将来の新たな対策費を東ガスが追加負担する「瑕疵(かし)担保責任」を都が免じたことについて、「昨年初めて知った。報告を受けた記憶はございません」と述べた。
 豊洲市場の土壌汚染について、在任中に法令が定める基準以上の安全を目指したことを問われ、「非常に厳しくした。ハードルが高すぎたかもしれない」と述べた。一方、「今の技術をもって、(汚染された地下水を)濾過(ろか)してポンプアウトして海に捨てればいい。市場で使うわけではない」などと指摘し、安全性を強調した。
 
 

これ『石原元知事「浜渦に一任」 東京ガス交渉、百条委で証言』と題した朝日新聞デジタル3/20() 13:08の配信記事である。

 
 
地方自治法の首長の権限(兼職禁止、不信任決議と対抗手段、規則、拒否権など)は自治法第149条に下記にように載っている。
1  議会へ議案の提出
 2  予算の提出と執行
 3  地方税の賦課徴収
 4  分担金、使用料、加入金、手数料の徴収
 5  過料を科すこと(5万円以下)
 6  決算を議会の認定に付すこと
7  会計の監督
 8  財産の取得、管理、処分
 9  公の施設の設置、管理、廃止
 10 証書、公文書類の保管
 11 以上のほか、普通地方公共団体の事務を執行すること
となっており、長には専決処分ってのができる。(第179条)
東京都知事と言えども1地方自治体の首長であり就任に選挙による選出である限り、行政の特別職である。今回の豊洲移転での決済に東京都知事として書面に印章を押印してるとと言う事は知事自身認識なくても、自治法第149条の権限行使義務違反である。その印章の押印の不認識はその限りに非ず、別の法違反であり、今回には関係が無い。よって彼は首長としての権利義務違反は明白である。