安倍晋三元首相の「桜を見る会補填問題」は再度不起訴となったがこれは忖度が働いたとみるべきだ!

 安倍晋三元首相(67)の後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭を巡り、東京地検特捜部は、公職選挙法(寄付の禁止)違反容疑などで不起訴となり、検察審査会から「不起訴不当」の議決を受けた安倍元首相を再び不起訴とする方針を固めた。関係者への取材で判明した。特捜部は再捜査の結果、提供された食事が、会費を上回って寄付に当たると立証するのは困難と判断した模様だ。

 

 不起訴不当の議決は「起訴相当」議決とは異なり、検察審査会が再審査して強制的に起訴する仕組みはない。安倍元首相に対する捜査は終結することになる。

 

 前夜祭は2013~19年に東京都内のホテルで開催され、会費は5000円。告発を受けた特捜部の捜査で、16~19年分の収入は計約1157万円、支出は計約1865万円で、差額計約708万円は安倍元首相側が補塡(ほてん)していたことが判明。補塡分が有権者への寄付に当たる疑いが生じた。

 

 特捜部は20年12月に安倍元首相の元公設第1秘書(62)を政治資金規正法違反(不記載)で略式起訴し、安倍元首相は不起訴とした。東京第1検察審査会は今年7月、「一部の参加者の供述で参加者全体の認識を判断するのは不十分」とし、再捜査を求めた。関係者によると、特捜部は再捜査で事情聴取の範囲を広げたが、参加者に利益を受けた認識があったと証明するのは困難と結論付けたとみられる。【志村一也、二村祐士朗、国本愛、松尾知典】

 

 

これ『「桜を見る会」再捜査 東京地検、安倍元首相を再び不起訴へ』と題した毎日新聞 2021/12/21 02:00の配信記事である。

 

 

「起訴相当」と「不起訴不当」の違いか?

法の上で「もし~たら」の仮定の話はそぐわないが、事件に対する無名の被疑者が「起訴相当」と「不起訴不当」で議決された場合と安倍元首相のように、宰相まで勤め上げた人間の「不起訴不当」の議決の違いだろうし、またこの嘘つき元首相を罰せずとも誰も直接的迷惑を受けない事例として法も考えたのではと思われる。形の違う忖度が働いたとみるべきだろう。

私的にはこんな嘘つき元首相、戦後最低の元首相をどんな事してでも政治的に抹殺したい気持である。