舛添都知事が調査結果を公表したが、法を犯していなくても公人としての道義責任は免れない当然に都知事を辞職すべきだ

舛添都知事調査結果会見詳報(1) 第三者による調査終了 議会に報告書提出
 

 政治資金の私的流用が指摘されている東京都の舛添要一知事は6日、都庁で記者会見を開き、弁護士に依頼していた調査結果を公表した。舛添知事の記者会見での主なやりとりは次の通り。

 
<舛添都知事 調査結果会見詳報(2) 弁護士とは面識ない>  .
 
 ■冒頭発言
 

 このたびは私の政治資金などについて、都民の皆さんをはじめ、ご心配をおかけしていることを心からお詫び申し上げます。都庁に多数の苦情の電話をいただくなど、都庁職員の皆様にも多大なご迷惑をかけていることも心からお詫び申し上げます。

 

 お願いしておりました第三者による調査が終了し、昨日、その報告書をいただきました。さきほど、議長招集の会議におきまして報告書を提出し、概要を説明して参りました。この記者会見では、調査していただいた弁護士から結果の内容をご報告いただき、その後、私からお話しさせていただきます。

 
 まず、調査していただいた弁護士さんをご紹介します。佐々木善三先生、森本哲也先生です。
 

 佐々木弁護士は、ご存知の方も多いと思いますが、仙台と水戸の地方検察庁検事。東京地検特捜部で副部長を歴任されるなど、検事としてのご経歴はもとより、特捜部時代には、多くの政治疑獄事件を捜査され、政治資金の実務に精通されている方であります。弁護士になられてからは、多くの企業団体の第三者委員会のメンバーとしても活躍しておられます。

 
 森本弁護士は、弁護士に登録されてのち、米国やヨーロッパの大学に留学され、任官後は埼玉地検特別刑事部時代から財政経済関係を担当するなど政治資金にも精通されています。
 
調査結果会見詳報(2) 調査した弁護士とは面識なし 
 

 この問題が生じましてから当初は事務所などに事実関係を調査させ、私自身から説明させていただいておりましたが、しかし「身内の調査では納得できない」とのご意見がありました。また報道などで私が知事に就任する前の国会議員時代の政治団体の支出についても疑問を指摘されるなど、相当な過去にさかのぼり、多岐にわたる事実を調査しなければならなくなりました。そしてご指摘の内容は、主に政治資金に関わることでもありました。そこでこの際、事務所関係者とは全く無縁の第三者に調査していただこう、そして、できれば政治資金に精通した法曹の方にお願いしようということになりました。

 

 私の知人や友人に多くの弁護士がいますが、今回は第三者の客観的な目で見ていただくことが肝心ですので、そのような友人・知人を通じて候補者を挙げ、その中から引き受けていただきました。従いまして私は、今回直接ヒアリングを受けるまで、2人の先生とは面識はありませんでした。

 

 このように報道が先行している中では冷静な調査ができないなどとの理由から、紹介いただいた何人かの弁護士さんたちには断られました。そのような厳しい中で、この2人には引き受けていただいたことに、心から感謝申し上げます。

 
 このような中で、選任するまで、多少の時間がかかってしまったことをご理解いただければと思います。
 

 また、第三者が決定した際に、調査が終了するまで名前は公表できないとお話ししました。この都議会の中で、都民の皆さまに説明しなければならない。その思いの中で、「なんとしても都議会終了までに調査していただきたい」とお願いした次第です。時間的制約の中で集中的に捜査していただくため、先生方から調査が終了するまで氏名などの公表は控えていただきたいとの依頼があったので、そのようにしました。

 
 昨日、調査が終了し報告書をお届けいただいたことから、明日の代表質問に間に合わせるべく、急ではありますが、こうしてご説明することにしました。これから調査結果について、弁護士さんから説明していただきたいと思います。先生方、よろしくお願い申し上げます。
 
佐々木弁護士による調査結果説明
 
 調査の方法としては、資料が残存している2009年以降、収支報告書が公表されている14年までを対象期間として調査した。08年以前、あるいは16年のことについても、調査している。調査の具体的な進め方は、知事を含む関係者のヒアリング、関係者から資料の提出を受け、さらには私と森本弁護士とで、自分たちでできるところは調査した。
 

 政党交付金について、自民党支部から舛添氏本人に寄付された資金は、使途を調査した結果、舛添氏の選挙運動に当てられており、適法適切であると判断した。新党改革支部から舛添氏の政治団体・グローバルネットワーク研究会より舛添要一後援会に出された各寄付は、各政治団体の計上経費より政治活動費に充てられており、この中には物品購入、宿泊、飲食代金に充てられたものがある。それらについては追って説明したい。

 

 今回の問題点として、新党改革支部からグローバルネットワーク研究会および舛添要一後援会に対する各寄付にかかる支出は、政党助成法には違反しておらず、それらの寄付は、支部報告書に記載されていることから、政党助成法の罰則の適用もない。なお、14年1月に寄付がなされているが、これが解散直前の支出であり、1月31日の寄付は解散日当日の支出であることから、これらの寄付は交付金の返還を免れるための処理だったのではないかという指摘を受けているが、政党交付金の使途に関する制限がない以上、解散前に支出された寄付が違法性を帯びることはない。

 

 事務所賃料について、各政治団体の賃料支払い状況を見ると、各政治団体から株式会社舛添政治経済研究所に支払われた賃料の月額は、常に44万2500円。賃料額が高すぎるという指摘に関しては、舛添政治経済研究所の賃料額に関して、横浜市内の会計事務所に、相当な賃料を聞いたところ、賃料本体とそのほかのものに分かれており、それらを合計して44万2500円であるが、賃料本体は29万2000円であり、賃料の相場が30万円程度かもう少し高いと言われており、この金額は賃料の相場と比較して割高とは言えない。賃料の二重支払いについては、細かい説明になるので、後で報告文を見てもらう。二重支払いは、結果的にはない。

 

 自動車の購入については、新党改革支部が購入したトヨタエスティマが湘南ナンバーで登録されていた事実はなく、それがもっぱら湯河原の別荘で使われていた事実もない。これは、舛添政治経済研究所が06年にトヨタエスティマを別に購入しており、その登録番号が湘南ナンバーで、それと誤解されたものと思われる。

 

 書籍の購入については、政治団体が購入した書籍すべてを網羅できなかったが、書名が確認できたものは一覧表に記載しており、政治関係の書籍が大半である。

 
 美術書の購入について、舛添氏は、政治家の素養として、西洋の絵画に関する知識が必要であると考えている。
 

 同氏が得意とする欧州においては、文化・芸術を共通の話題とするところがあり、政治家同士の人間関係を深める要素として重要であると考えており、その知識の習得のために美術展カタログを購入しているとのことであった。

 
 舛添氏がこれらの知識を政治活動に生かしているということもあり、それらを購入するために政治資金を支出したことは、不適切、違法とはいえない。
 
 
これ「調査結果会見詳報第三者による調査終了議会に報告書提出」と題した産経新聞66日の報道記事である
 
 
 政治資金の「公私混同」疑惑について、東京都の舛添要一知事が千葉県木更津市内のリゾートホテルに家族と宿泊し、政治資金を支出した件について弁護士は「主たる目的は家族旅行であり、政治資金を用いたは不適切」と話した。
 
 弁護士は資金管理団体への寄付は「問題なし」と結論。また、事務所の賃料に関する指摘は「割高とはいえない」と説明。政治資金での美術書の購入や美術品の購入について「知識を政治活動に生かすために、不適切でも違法でもない」などと話した。
 
 舛添氏は会見に先立ち、都議会の正副議長や各会派の幹事長に報告した。会合は冒頭のみ報道陣に公開された。都議会議会運営委員会室の円卓に、都議に向かい合う形で座った舛添氏は、眉根を寄せたかたい表情で机の上に置いた書類に目を落とし、身じろぎもしなかった。
 
 この日の会見で、知事は会見で続投する意向を表明する考え。
 
 
こちらは『【舛添氏公私混同疑惑】ホテル三日月での舛添氏の家族同伴の宿泊 「政治資金を用いたのは不適切」と弁護士』と題した産経新聞6月6日16:39の記事である。
 
 
予想できたとは言え、これでは法を犯していなければ何をやっても良いと言う事にもなる。しかも最低に法を犯した部分は返済すれば良いと言う事にはならない。これでは教育において子供たちにどう説明しどう教えるのか。余りにも大人はいい加減と言う事になり、子供たちに説明が出来なくなってしまう。責任の所在を明確にするためにも舛添知事は辞職が当然である。