共通番号(マイナンバー)制度が成立した一昔以上前のあの国民総背番号制の反対はどうなった?それより全て官僚・役人に良いようにやられてる

 日本に住む全ての人に割り当てる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の利用範囲を広げる改正マイナンバー法が3日、衆院本会議で可決、成立した。マイナンバーの導入は2013年成立の法律で決まっており、今回の改正法ではマイナンバーと銀行口座を結びつけられるようにするなどの対応をとった。来年初の運用開始に向け10月には12桁のマイナンバーを記した「通知カード」が各世帯に郵送される。
 
 マイナンバーは国内に住民票を持つ一人ひとりに割り振られる番号。行政の事務負担の軽減や公平な徴税、行政窓口での手続き簡素化などを目的に導入される。個人は行政手続きに番号の提示を求められる一方、例えば児童手当の申請に必要だった所得証明書が不要になるなどの利点がある。
 
 13年のマイナンバー法成立に続く今回の法改正で番号の活用範囲は広がる。1つは預金口座とマイナンバーを結びづける「ひもづけ」。複数の口座を持つ個人の貯蓄額も正確に把握できるようになり、公平な徴税につながる。ひもづけは本人の同意が前提になる。
 
 メタボ健診や予防接種の受診履歴を、引っ越し先の自治体や転職先の健康保険組合で引き継ぐことも可能になる。
 
 メタボ健診や予防接種の受診履歴を、引っ越し先の自治体や転職先の健康保険組合で引き継ぐことも可能になる。
 
 改正法の成立を受けマイナンバー制度の始動に向けた作業が加速する。10月にはマイナンバーを記した通知カードが住民票の住所に郵送され、16年1月以降ICチップ付きの「個人番号カード」を市町村の窓口で受け取れる。実際の行政手続きでマイナンバーが使われるのは同月から。自治体によってはコンビニでの住民票の受け取りも可能になる。
 
 17年1月には個人専用のインターネットサイト「マイナポータル」の運用が始まる。マイナンバーがいつ、どう使われたかを確認できる。引っ越し時の水道やガスの住所変更もまとめてできるようになる見通しだ。
 
 個人番号カードは身分証明書の代わりになり、17年7月以降は健康保険証としても使える。
 
 一方、企業はパートやアルバイトを含めた従業員のマイナンバーを把握する必要が生じる。情報漏れを防ぐ社内体制の整備なども不可避となる。
 
 
これ「マイナンバー、銀行口座と結びつけ 改正法が成立」と題した9月3日 13:17日本経済新聞電子版の記事である。
 
 
 一昔以上前のあの国民総背番号制への大反対はどうなったのか?
 もちろん一昔前の個人情報保護法の成立を見たから諦めた訳ではないだろうが、このIT化現象でそれが萎んでしまったのは否めない事実であろう。
 でも視点を変えれば、この情報化の氾濫時代に行政側(官僚・役人)が少しでも楽に国民を統制化しようと考えたのも理解出来るが。それもそこまでである。このマイナンバー制によって行政がどれほど楽になるか知れたものでない。預金・税務申告・そして年金や個人の情報全て行政側(官僚・役人)に担保されるのである。たとえ行政側(官僚・役人)にどんな罰則を設けようとも、情報を死んでからまで握られるのである。行政側(官僚・役人)が人間であればこそリスクは消えないのである。我々国民から見れば、こんな理不尽有り得ないのである。本当に我々の代議員である国会の先生方解かってやったのか、私は不思議でならない。勘ぐれば行政側(官僚・役人)に賄賂を貰って手心と考えてしまう。但し、それはこの内容を理解してる先生方だけにだろう。はなからこれを理解出来ない先生方は党に懐柔されたに過ぎないだろう。とにかくこの共通番号(マイナンバー)制によって行政側(官僚・役人)の仕事は格段に減ったのである。私は声を大にして訴えたい。行政側(官僚・役人)の職員を大幅に減らすべしと。

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