神戸市東灘区で起きた大型トラックと軽自動車の衝突事故で大型トラックの運転手の罪が問われない裁判報道を見て異議を感じた

 2013年7月、神戸市東灘区魚崎浜町の市道交差点=別図=で起きた大型トラックと軽自動車の衝突事故で、右折の際に安全確認を怠ったとして自動車運転過失傷害罪に問われたトラック運転手の男性(47)=堺市中区=に対する判決で、神戸地裁の平島正道裁判長は10日、「交差点の信号周期の設定に不備がある」として無罪(求刑禁錮8月)を言い渡した。
  判決によると、北行きのトラックが青信号で南東方向に曲がった際、西行きで南に左折した軽自動車と衝突。軽自動車を運転していた男性が重傷を負った。軽自動車側は赤信号で左折可の矢印が出ていた。
  平島裁判長は北行きの青信号と西行きの左折可の表示時間が7秒重なるとし「走行経路が交錯するのに、双方の走行を同時に可とする交通規制は相当ではない」と指摘。「交通整理の不備を事故当事者の刑事責任に転嫁すべきでなく、交差点の信号周期を速やかに改めるべき」とした。
  神戸地検は「意外な判決で驚いている。判決内容を精査し、上級庁と控訴の要否を協議したい」とコメント。信号表示の周期は今もそのままといい、兵庫県警交通規制課は「現段階ではコメントできない」とした。

これ『衝突事故は「信号に不備」 トラック運転男性に無罪判決』と題した神戸新聞NEXT 6月10日(水)20時51分配信の記事である。

 図を一瞬見て私はこれはおかしいと思った。この事故の詳細は解からず、この図とこの記事の報道からしか判断出来ないにも拘らずである。
道交法における事故は例えどうあろうが車が動いていれば、少なくとも両者の過失割合は100:0にはならないと私は思っている。100:0になる場合は片方のどちらかが止まっている場合と理解している。例えそれが故意であってもである。その場合は、道交法上では無く民事になった場合である。
話をこの記事の事故に戻せば、この事故図の通りと限定すればの話だが、このトラック運転手の無罪とはとてもじゃないが考えられない。信号機のある交差点上では無いから、信号問題はおかしいと思う。だからこそ7秒間信号の表示が重なっても、このトラックが信号機のある交差点の手前で右折する時の注意義務違反と私は見る。交差点の右から来ようが、直進車と同等に考えれば、このトラックの右折注意義務違反としか考えられない。私は当事者でも無いし、この裁判も傍聴してないから、ほかの色んな事柄はあったかも知れないが、要は事故点が交差点上と見るか見ないかの問題だと思われる。しかし、この図だけを見る限りは、このトラックの見ている信号の青は因とはならないと私は思う。しかし、これが訴訟になったと言う事は道交法以外の我々の知らない何かがあったとしか考えられない。もっと詳しく聞いてみたかった事件ではある。

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