道路交通法違反(酒気帯び運転)で起訴された香川県三木町の男性職員(38)の公判で、町長や副町長、教育長を含め職員の4分の1にあたる約120人が、高松地裁に寛大な判決を求める嘆願書を提出する異例の展開になっている。
23日の論告で、検察側はこうした動きについて「驚きと強い違和感を感じる」と述べた。
職員は町上下水道課係長。起訴状などによると、職員は今年2月4日深夜、同僚を乗せて乗用車を運転中、信号待ちの車に追突。同僚らと飲食店をはしごした後で、呼気から基準値の3倍以上のアルコールが検出され現行犯逮捕された。
けが人はなかったが、高松地検は悪質として6月に在宅起訴。論告で、検察側は懲役8月を求刑し、弁護側は罰金50万円が相当と主張した。
地方公務員法では、執行猶予を含め禁錮刑以上が確定すると公務員は失職する。このため、同僚らが、失職を免れられる罰金刑を求めて嘆願書を作成し、署名を集めて地裁に提出した。署名した筒井敏行町長は取材に「罪を憎んで人を憎まず。町民も理解してくれるはずだ」と話した。
これ『飲酒運転職員に町長ら嘆願書…検察は「違和感」』と題した読売新聞8/24(木) 8:02の配信記事である
確かに理解出来るところもあるが、要はこの職員の今後であろう。
私の所の田舎町でも「走る凶器」を軽く見る風潮がある。何もなかったから良いだろうと考えるのが大方の意見だろうと思う。しかし、酒飲み運転=酒気帯び運転は法においては犯罪である。他の他人を傷つける物(凶器)としての固形形状があるのは悪で、それが現存しなく発生した段階で凶器とされる酒飲み運転=酒気帯び運転は、どうしても重要性が薄い。直接的に関係が無いからと言って重要視しないのもおかしな話である。要はこの職員もし嘆願書が受理され大目に見られ刑が軽くなれば、必ず同じ事をするだろう。重くか軽くかによってこの職員の今後が決まると言って良い。それが人間の性(さが)と言うものである。私にはこの職員の今後が見えるのである。もしこの職員が軽い刑で終わり、懲戒免職を免れれば、必ず同じような酒飲み運転=酒気帯び運転で事故を起こすであろうと言う事である。その時に死亡事故を起こしていない事を祈るのみである。何年か前の福岡県職員の親子5人を川に落し子供3人を死なせたた事故を教訓と出来ないのだろうか。
刑と言うのは戒めだからである。