国家公務員給与引き下げ特例法案を日本共産党が「違憲」と断じた

 日本共産党塩川鉄也議員は24日の衆院総務委員会で、国家公務員給与引き下げ特例法案は憲法違反だと追及し、撤回を求めました。
 同特例法案は、人事院勧告を見送り、国家公務員の給与を3年にわたって平均7・8%引き下げるもの。人勧の見送りは1982年以来、29年ぶりです。
 人事院による給与勧告は、憲法で保障された労働基本権の制約に対する代償措置です。塩川氏は、82年度の人勧見送りを合憲とした最高裁判決が、その根拠として単年度限りの見送りであるとしていることを指摘。来年の勧告は尊重するのかと質問しました。川端達夫総務相は「尊重する立場で検討する」と答弁しました。
 塩川氏は「特例法案は3年にわたって給与引き下げを行うものであり、3年間にわたって人勧を無視するもの」として「代償措置が画餅に等しくなる」と批判。総務相は「複数年実施しないと決まっていない」と釈明しました。
 塩川氏は、給与の引き下げに国公労連は同意していないことをあげ、救済措置があるのかと質問。川端氏は「ない」と答弁。塩川氏は「代償措置が機能しておらず、救済措置もない。労働基本権の回復もないままでの一方的な賃金の切り下げとなっており、憲法違反といわざるをえない」と述べ、法案の撤回を求めました。
 
この記事日本共産党機関紙「赤旗」の記事である。
 

 私はこの記事を見て、私は法律の専門家ではないが、同じ憲法の中で、全く逆の解釈がされる条文てあるのか、この塩川鉄也議員に聞きたいものである。彼は何を根拠に、この国家公務員給与引き下げ特例法案を「違憲」と判断したのか私には理解が出来ないのである。憲法には優先順位でもあるのだろうか。憲法の条文に無い判断については、最高裁の判断による「判例」である事位は私でも解かるが、日本国憲法の第15条には 次の様に書いてある。
 
第15条
   公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であ る。
   2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
   3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
   4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選    択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
 とあり今回問題と思うのは第15条そのものにある「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と言う条文である。
 私は正直ビックリした。こんなにもあからさまな表現で書いているとは思っていなかったからである。しかし、法は法である。我々国民は、簡単に言えば意に沿わない、所謂誰もが正当な理由さえあれば、我々はその公務員の選定と罷免の両方の権利を持っていると言う事である。つまり、公僕としての資質と常識の無いヤツはそのように出来ると言う事なのである。とすれば行政法上の個々の法とは整合性が取れないと言う事でもある。単純に人事院の給与勧告とは拮抗し、調整等の必要性が発生するのではと私は考える。
 
 私は何もわからない訳では無いが、要するに役人・公務員には公僕たる意識を常に持ち国民と市町村民の為にと言う心と日本株式会社の従業員として、株主たる国民の為に仕事をするんだと言う気構えを持てと言う事に他ならないからである。
 
 何故にこうも政府の政策に対して国民の理解が得られないのは、何の事は無い、国民の役人・公務員に対する不信感そのものだからである。結論的にはそれのみである。