【容疑内容】
(2)大久保、元私設秘書池田光智の2被告と共謀の上、06年3月ごろ、05年分の収支報告書に、土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出し、土地を05年1月7日に取得したと虚偽記入し、提出した?ものである。
【審査会の判断】
石川、池田両被告の、収支報告書を提出する前に、小沢氏に報告・相談したとする供述がある。小沢氏は、いずれの年の収支報告書についても、提出前に確認せず、担当者が真実ありのままを記載したと信じて了承していたと供述しているが、きわめて不合理・不自然で信用できない。
小沢氏が否認していても、以下の状況証拠が認められる。
(1)小沢氏からの4億円を原資として土地を購入した事実を隠ぺいするため、銀行への融資申込書などに小沢氏自らが署名、押印し、陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払ってまで銀行融資を受けるなど、執拗な偽装工作をした。
(2)土地代金を全額支払っているのに、売り主との間で、05年度分の固定資産税などを陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本登記を翌年にずらした。
(3)工作は、小沢氏が多額の資金を持っていると周囲に疑われ、マスコミに騒がれないための手段と推測される。
(4)絶対権力者である小沢氏に無断で、大久保被告らが資金の流れの隠ぺい工作をする必要も理由もない。
総合すると、小沢氏と大久保被告らとの共謀を認定することは可能。判例に照らしても、絶大な指揮命令権限を持つ小沢氏の地位と3人の立場などを考慮すれば、小沢氏に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能だ。
政治資金規正法の趣旨・目的は、政治資金の流れを広く国民に公開し、その是非についての判断を国民に任せ、民主政治の健全な発展に寄与することだ。
(1)「秘書に任せていた」と言えば、政治家本人の責任は問われなくて良いのか。
(2)「政治家とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況で、市民目線からは許し難い。
小沢氏を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきだ。これこそが善良な市民としての感覚だ。