永田町の白紙領収書問題、いくら言ってもラチ開かないから戦前の一番税金を払ってる人に国会議員になってもらったらと提言したい

 永田町では「喉元過ぎれば熱さを忘れる」という雰囲気なのかもしれない。国会議員の政治資金パーティーを巡る白紙領収書問題である。発覚から1カ月余りたったが、あえて問いたい。裏金作りなどに悪用される懸念があるのに、なぜはっきりと法律で禁止しないのか。【沢田石洋史】

 まず、この問題をおさらいしたい。菅義偉官房長官稲田朋美防衛相が10月6日の参院予算委員会で、2012~14年の政治資金収支報告書に添付された領収書を巡り、共産党小池晃書記局長から質問を受けた。菅氏は約270枚(約1875万円分)、稲田氏は約260枚(約520万円分)の筆跡が同じだとの指摘だ。両氏は白紙領収書を受け取り、事務所側で金額などを記入したことを認めた。小池氏は「金額を勝手に書いたら領収書にならない」と批判した。

 稲田氏はどう答弁したのか。「(パーティー主催者側の)委託を受けてこちら側で正確に日付、金額などを書き込んでいるものであって、何ら問題はないと思います」。菅氏の答弁はこうだ。「政治資金規正法上、政治団体が徴収する領収書に際して発行者側の作成法についての規定はなく、問題はないと思っています」。両氏は「受付で金額を記入してもらうと混乱してしまう」などと説明し、謝罪はしなかった。

 与党だけではない。民進党野田佳彦幹事長も10月31日の記者会見で12~14年に白紙領収書を3回受け取ったことがあると明らかにした。

 だが、このような「永田町の常識」は、落語界で格好のネタにされている。立川雲水師匠は問題発覚後、2回にわたりツイッターに書き込んだ。その一つにはこうある。<パーティーの受付が混乱するから白紙の領収書は常識だと……なるほど。すると国政の混乱や法律遵守(じゅんしゅ)のモラルハザードよりパーティーの受付がスムーズに行われることが何より重要であると……つまり資金集めの為(ため)に政治をなさっているのですね>

 落語は、笑いを交えて権力を批判することがある。真意をうかがおうと、東京・日暮里のホールで高座を終えた師匠を楽屋裏に訪ねた。この問題を切り出すと、スイッチが入ったのか「あれは、おかしいがな」と勢いよく話し始めた。あきれ果てた表情だ。「稲田さんは弁護士で法律の専門家ですやんか。白紙の領収書に書き込んで大丈夫なわけない。人の上(かみ)に立つもんは、えりをたださなあかんのとちゃいますか? 政治家さんの世界は、我々の世界とはルールが違うんやな」

 「永田町の常識」を皮肉るのは雲水師匠だけではない。10月15日に東京・門前仲町の深川東京モダン館で開かれた落語会「シェアする落語」。主宰者でブロガーの四家(しけ)正紀さんは、客席を温める「前説(まえせつ)」で「白紙の領収書をお配りしようと思ったのですが、当局に止められました」などと話し、笑いを誘った。落語会を前に「一人でも多く来ていただくための思いつき」で、こんなツイートをしていたからだ。<当落語会では、ご希望のお客様に白紙の領収書をご提供しております。ただし本当に白紙。文房具屋で売ってるまんまです>

 でもこの問題、笑って済むものなのか? 民間の場合、税務署の調査で領収書の悪用が裏付けられると重加算税などが課される。刑法の私文書偽造罪にも問われかねない。けれども、政治資金規正法を所管する高市早苗総務相参院予算委で「法律上の問題は生じないものと考えております」と答弁した。高市氏も同僚議員のパーティーに出席した際、白紙領収書を受け取り、後で事務所側で記入したことがあることを認めている。

 しかし、総務省の「国会議員関係政治団体の収支報告の手引」に「領収書等は、国会議員関係政治団体側で追記することは適当ではありません」と書かれている。

 そこで税理士で税法・政治資金規正法に詳しい浦野広明・立正大客員教授に尋ねた。「政治資金規正法に加え、民法などにも領収書の書き方の規定はありません。しかし、このような場合を想定し『法の適用に関する通則法』という法律があり、その第3条は『公の秩序または善良の風俗に反しない慣習は(中略)法律と同一の効力を有する』と定めているのです」

 領収書に関する「慣習」が問題になるわけだが、浦野さんは「領収書はお金を支払ったことを証明する文書であり、発行者が記入するのが原則。発行者は不正を防ぐために金額の冒頭に『¥』マークを書き込んだりします。つまり、白紙領収書の授受は慣習で認められていません」。

 浦野さんは、政治資金規正法第2条を指さした。「政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない」

 この条文に関する浦野さんの解説は明快だ。「この規定は憲法前文の『国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来』するとの理念に基づくもの。白紙領収書の問題は国民の信託を裏切るもので、憲法政治資金規正法の精神に反する。罰則などがないだけで白紙領収書の授受は違法です」

 実は、1992年に政治資金規正法が改正されるまで政治資金パーティーには規制がなかった。以下の出来事は、政治評論家の有馬晴海さんが国会議員秘書だった約30年前の記憶だ。

 パーティー会場の受付担当者に、茶封筒に入りきらないほどの1万円札を入れて渡す政治家もいて、担当者がテーブル下の段ボール箱に札束を放り込む光景が見られた。「カラ領収書を何枚かくれ」などのやり取りもあった--。

 不祥事を踏まえ07年の改正では国会議員の関係政治団体について、人件費を除くあらゆる支出の領収書が開示されることになった。しかし、白紙領収書の慣行は残った。

 有馬さんによると、パーティー券は1枚2万円の場合が多いが、額面より多い金額を渡すことがあるという。「3枚分を1枚の領収書に」と要請されることも。有馬さんは「いずれにしろ白紙では領収書としての証明にならず、あしき慣行だ」と話す。

 「『みんながやっていることだから悪くない』と感覚がまひしている」と批判するのは、経済産業省の官僚だった古賀茂明さん。問題が発覚した3閣僚の答弁については「国民に土下座して『申し訳ありませんでした』と謝るのではなく、『問題ない』と胸を張って開き直ったのには驚きました。安倍晋三政権が1強状態にあることのおごりが出ているのでは」と指摘する。さらに、「政治資金規正法を改正し、罰則を強化する必要がある」と提言するのだ。

 高市総務相は法改正について「時間がかかる」と述べた。自民党は所属の全国会議員に白紙領収書を認めない「運用改善」を通達したが、法的効力は全くない。

 東京都の舛添要一前知事が辞職に追い込まれた公私混同問題も政治資金規正法の「ザル法」ぶりが背景にあった。与党がこの問題を放置するなら、いずれ大きなしっぺ返しを食らうのではないか。

 
 
これ『このまま忘れていいの?国会議員「白紙領収書」問題 なぜ法規制しないのか』と題した毎日新聞1114日東京夕刊の記事である。
 
 
 国会議員普段偉い事言ってるが、何て本当に程度が低いのか、改めて再認識した。政権の中枢に居る官房長官にしてからがこれである。こんなヤツらが我々の代議員である。如何に職業議員が増えたか解ろうと言うものである。恐らく国会議員は皆悪い事だと知っているものと私は信じたい。だが犯罪者の犯罪調書と同じで、認めてしまえば一巻の終わりだからあえて否定してるのだろうと思う。もうそのような考えが蔓延してしまっている。自分だけがやってるんじゃ無い!皆やってるんだからと開き直っている。こんなヤツらに歳費も含め一人1億円もの税金をかけてるなんて本当にアホらしい限りである。この際私は提言したい。こんなヤツらに政治を任せられないから全員クビにして、先祖がえりじゃないが戦前の貴族院じゃないが、国に一番税金を払ってる人に議員になってもらって、その方々達にやってもらった方がまだマシだと言う事である。何故ならそれなりの報酬をもらってるから細かい事に余り拘らないんじゃないのかと思うからである。またその方が納得もするからである。かなり暴言に近いが、今の低俗な国会議員たちよりはマシだと思うがどうだろうか。