相続による権利が拡大され介護が金と言う対価に代わり得る法律の民法改正が答申された益々親族の争いを助長する法律のように思え反対である

 法制審議会(法相の諮問機関)の民法(相続関係)部会は21日、配偶者の遺産相続を拡大するなどの民法改正について中間試案をまとめた。遺産分割について、婚姻後に一定期間が経過した場合に配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げる案などが柱となっている。
 法務省は今後、パブリックコメント(意見公募)を実施した上で、平成29年中に改正法案の国会提出を目指す。
 相続に関する規定の見直しは27年2月、当時の上川陽子法相が法制審に諮問。高齢化社会の進行で相続をめぐるトラブルの増加が予想されることから、国民の意識や実情に即して相続法制を見直す必要があると判断していた。
 配偶者相続に関する民法改正は、昭和55年に3分の1から2分の1に引き上げられて以来、行われていない。
 試案ではまず、婚姻期間が長く、財産形成に配偶者の貢献が大きいと考えられる場合は、配偶者の相続分を増やす見直しが盛り込まれた。現行法では婚姻期間の長短にかかわらず、法定相続分は一定だ。試案には、相続財産が婚姻後に一定割合以上増加した場合、配偶者の相続分を増やす▽婚姻後一定期間(20年または30年)が経過した場合、法定相続分を増やす-など複数案が記された。
 また、相続人以外の人が介護などで献身的な貢献をした場合、相続人に金銭の請求ができる案も盛り込まれた。現状では、例えば長男の妻が義父母の介護をしても妻は義父母の財産を相続する権利はない。こうした場合、妻が相続人である長男らに対して金銭の請求ができるようにする。金額が協議で決まらない場合は家庭裁判所が決める。
 試案では、相続による権利の変動で、配偶者がこれまで住んでいた建物から即時退去を迫られるケースに対応する方策も明記。配偶者の居住権保護の観点から、遺産分割終了時まで(例えば6カ月)住み続けることができる「短期居住権」の設定や、終身・一定期間などの「長期居住権」を設け、遺産分割時の選択肢の一つとした。
 
 
これ「配偶者の遺産相続拡大 民法改正試案 介護の金銭請求も」と題した産経新聞 622()755分の配信記事である。
 
 
 私は不動産屋と言う商売を通してみてみると、この問題は常に問題になる事案である。私たちは大きく言えば、国民と言う権利の中で民族古来の伝統や慣習を学んできた。当然に親や親族への介護は金には代えられず、当たり前の事と教えられてきたのである。だが私を含めて戦後の戦争の知らない世代、経済復興を成し遂げた後の世代から平均寿命が延びた現代より、複雑化する介護の問題がともすれば社会構造にマッチせず、残念ながらそれが対価に変わってしまった。そう言う中でのそれの中心的なルールである民法が人間としての当たり前の介護が、金と言う対価に代わり得る法律の改正、如何に現代にマッチしてるとは言え、人間としての心や気配り気遣いを根底から壊す暴挙と思え、私は反対である。益々親族の争いを助長する法律のように思えるし、残念な事である。