お金の貸し借りや物の売買といった契約を見直し、民法の改正が委員会にて可決されたが、何かお役所の事務煩雑回避のための改正案にしか思えない

 お金の貸し借りや物の売買といった契約に関するルールを大幅に見直す民法改正案について、衆院法務委員会は12日、賛成多数で可決した。衆院本会議を経て参議院に送付され、今国会で成立する見通し。契約ルールの抜本的な見直しは1896(明治29)年の民法制定以来初めて。
 民法の契約ルールは多数の判例や専門家による法解釈が積み重なって実務に定着している。時代の変化に合わせたルールの改正とともに、一般市民にも分かりやすく明文化する狙いがある。
 改正案は、飲食店のツケは1年、弁護士費用は2年、病院の治療費は3年--など業種ごとに複雑に設けられている未払い金の返還請求期間(消滅時効)を原則5年に統一。契約時に利率の取り決めがない場合に適用される法定利率は年5%から年3%に引き下げて変動制にする。
 また、中小企業が融資を受ける際に、経営と無関係な第三者の個人を保証人とする場合は公証人による意思確認を必要とする。保険契約や電気・ガス、インターネット通販など多くの契約で条件として示される規約「約款」の定義や要件を定め、部屋の借り手が大家に支払う「敷金」の定義や返還の時期・範囲を定めるなど、身近な暮らしのトラブルの防止につながる改正内容も盛り込まれている。
 改正案は2015年3月に国会提出され、昨年の秋の臨時国会で審議入りし、継続審議となっていた。【鈴木一生】
 
 
これ「<民法改正案>契約ルール大幅見直し 今国会成立へ」と題した毎日新聞 4/12() 20:17の配信記事である。
 
 
別図を見てもらえば良く解るが、私にはなんだか、この改正案国民のためと言うより、行政を含めた司法役人の事務煩雑回避のための改正案にしか思えない。従来の消滅時効がその種類によって細かく規定されていたのが一律5年とは、一般の消費者及び国民等は普段時効等意識しないで生活してる中で、裁判所や弁護士さん等は非常にやり易くなった感が強い。またもう一つは我々不動産業者には一番の悩ましい敷金の考え方がおかしいと思える。例えばもしある部屋が借り手が居なく何年もの間空室だった場合と借り手に貸した場合とを比べた場合、殆ど同じだろうか?明らかに化した場合の方が部屋の痛みは大きいと思う。これ等当たり前のことである。もし敷金が無かった場合、借り手にトンズラされた場合、まるっきし化しての損である。だから敷金としてこだわるより、担保及び保証金としての性格の方が正しいと私は考える。単純に部屋の経年劣化云々の意味合いだけではないと言う事である。少し極端に考えすぎるのではないか。