36人が死亡した2019年の京都アニメーション放火殺人事件の判決が25日にあり刑判決が出た。これは当然の判決であるが、おかしいのは、日本の法律である。
その法にのっとり被告人の弁護人は犯人に責任能力が無かったと無罪を主張した事である。36人を死なせ34人を死の危険にさらした罪責に無罪等有り得ないではないか?
弁護士の仕事は如何に依頼人の利益の追求でも、これだけの罪を犯した者に無罪等有り得ない事である。それを如何に仕事と言え無罪の主張とは、それは弁護人のパフォーマンスか、売名行為そのものと言え正当化されるものではない。普通の人間の感覚では、こんな依頼普通受けないと思う。これ等弁護人も同罪である。
建物に火を点けた事そのものが結果責任で死刑に値する。