家賃を補助する「住居給付金」と引っ越しに伴う「移転給付金」も新設。今秋から修習を開始する修習生に対応できるようにする。
現在、修習生に対し、月額約23万円の無利子貸与制度がある。政府は同制度の規模を縮小して給付金との併用を認める。
政府は何を考えているのだろうか。
2011年(平成23年)までの旧制度の司法試験を廃止し、2012年(平成24年)の新制度の司法試験(大学院大学の卒業者試験)にした失政の産物ではないのか。要するに社会構造との見通しを誤った結果、弁護士数が増え、現在過当競争で就活できずにいる司法修習生救済のためとは語るに落ちたともとれるし、それを税金で賄おうとは厚顔この上ない仕業である。そもそもアメリカの法社会に倣うための制度化には無理があったと言うべきで、需要と供給の原理を間違えた結果である。そのお蔭で弁護士そのものの質の低下を招いた結果と言えなくもないのである。その現状を認識せずに、ただ最高峰の弁護士業務に就けないからと言っての「司法修習生に生活費」の考えには説得力は乏しいとは言えまいか。余りにも拙速すぎる政策である。そんなことしたら、意味は違っても同じ過ちを犯した、歯科医師についてはどうなのかと問われてしまう。ここで「司法修習生に生活費の助成」を認めてしまえば同じ理由で増やされて過当競争に陥った歯科医師の方々にも助成しなければ片手落ちとなるは必定だ。