国会議員の職員が議員の口座から政治資金の横領で起訴されたが、横領金額が少なくても職員が起訴されるのなら、じゃぁ今までの議員の政治資金の使い道は横領とは言わないの?こんな不条理他に無い!!

 立憲民主党西村智奈美衆院議員名義だった民主党新潟県第1区総支部(当時)の口座から政治資金の現金38万1千円を横領したとして、新潟地検は、業務上横領の罪で、同総支部経理を担当していた元職員の女(68)=さいたま市北区=を在宅起訴した。起訴は8日付。
 
 起訴状などによると、被告は平成24年5月~同11月ごろ、同総支部交付金受入口の口座から3回にわたり現金90万円を引き出し、そのうちの38万1千円を自身の名義の口座に移し替え、横領したとしている。
 
 元職員は、西村氏の後援会など3団体の会計事務を担当。18~24年ごろにかけ、総支部のほか、西村氏が代表を務める政治資金管理団体と後援会の政治資金約3360万円を抜き取り着服したと西村氏が29年3月の記者会見で指摘していた。
 
 起訴を受けて西村氏の事務所は18日、コメントを発表し、起訴における被害金額が実際よりも少額になっている点について「弁護士から『時効の点や捜査および裁判における立証の確実さなどから一部のみが起訴されたのではないか』と聞いている」とした上で、「関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしたことを改めておわびし、再発防止に努める」としている。
 
 
これ「立民・西村衆院議員名義の口座から現金38万1千円を横領 元職員を在宅起訴」と題した産経新聞2/18() 14:22の配信記事だ。
 
 
驚くしかない!国会議員の感覚からしたら、この横領されたとするこの金額38万1千円は微々たる金額と言えまいか。何故なら政治資金規正法の改正以来、国会議員の政治資金の不正支出は枚挙にいとまがなかったではないか? 検察も検察である。こんな金額での横領を起訴するくらいなら何故もっと政治資金規正法違反の国会議員かなりの数いるではないか。私はこの横領職員、逆に政治資金規正法違反の国会議員を告発すべきだ! 私は応援したい。やるべきだ!