日本テレビ「行列のできる法律相談所」などに出演する大渕愛子弁護士(38)が2日、日本司法支援センター(法テラス)の代理援助制度を利用した依頼人の女性から報酬を不当に受け取ったとして、東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けた。大渕弁護士は同日、会見を開き、「法テラスに関する私の認識不足が原因」として謝罪した。処分には不服は無いとしたが、同じ事務所に所属し、顧問も務める前大阪市長の橋下徹弁護士は「不当だ」との見解を示し、異議申し立てをするようにすすめたことから手続きを検討するという。
大渕弁護士は紺色のジャケットにスカート。髪を後ろで束ね、テレビ出演時に比べて幾分、やつれた表情。目の下にもクマができたように見えた。
冒頭、立って「心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、その後は妊娠6カ月ということで座って経緯を説明。処分については「不服は無い。弁護士という職業上、信頼性は大切」などと述べた。原因について「私の法テラスに関する認識不足がすべて」と反省した。
日本弁護士連合会によると、弁護士の懲戒の種類は4つ。(1)戒告(反省を求め戒める処分)、(2)2年以内の業務停止、(3)退会命令(弁護士の身分を失い活動はできなくなるが資格は失わない)(4)除名(弁護士の身分を失い3年間は資格も失う)。
大渕弁護士が受けた処分は軽い方から2つ目。「不服は無い」と大渕弁護士は話している一方、橋下弁護士は「不当」「異議申し立てを」との認識を示したそうで、今後の展開は流動的な側面もある。
弁護士会によると、大渕弁護士は2010年10月、女性から養育費請求の依頼を受任。その後、女性は弁護士への報酬支払いについて法テラスの援助制度を使った。
法テラスの規定では、制度を利用した依頼人から直接、弁護士が報酬を受け取ることはできない。しかし、大渕弁護士は法テラスが支払った12万5千円のほかに、受任時に約束した着手金の不足分や5カ月分の顧問料として女性から17万8500円を受領していた。
報道からだけの推察であるが、橋下さんが業務停止は「不当」とした意味が私には理解できない。いつも思うが橋下さんは法に原則過ぎるきらいがある。確かに法に従う職業である弁護士とはそれであるべきは当然だとは思うが、私は素人だからこそ弁護士と言う職業は法に準じる前に常識人であるべきと思っている人間である。素人である私が思うに、橋下さんは大渕愛子弁護士が依頼人に依頼された物件に対して告知すべき事を欠いたからでは考える。つまり法テラスの制度を使う事を最初あるいは途中に言わなかったからではと思う。民事的に善意悪意の意思の問題ではと思われる。だが法においてはその落ち度があっても順序や過程での告知時期の問題や、依頼される弁護士がそれの善意悪意の意思(それを知っていたか=悪意、あるいは知らなかったか=善意)だけではなく日常の常識的人間性に照らした行動をとるのが本当の人間としての弁護士ではと考える。そう言う温かい気持ちでの弁護業務無しでは弁護士とは言えないと私は思っている。橋下さんに比べれば大渕愛子弁護士の方がより人間的である。何故ならこの件に対して「自分の法テラスに関する認識不足がすべて」と反省し、尚且つ「心よりお詫び申し上げます」と謝罪して「不服は無い」としてるからである。依頼された当事者である大渕愛子弁護士がその認識で行動したのに、部外者である橋下徹弁護士がこれに「不当」「異議申し立てを」との認識だとすれば、法律=常識と考える私には逆に橋下徹弁護士の方がおかしいと考えると同時に、大阪府知事や大阪市長を歴任して、何でも出来るし何でもやれると思っている橋下徹弁護士の方が、思い上がってるとしか思えないのである。