政治とカネの悪の根源を断つためにも、1個の事業主と解釈し、確定申告とその明細を一般閲覧出来る方法とすると提案したい

 政治とカネをめぐり、小渕優子経済産業相衆院群馬5区)の問題が東京地検特捜部の強制捜査に発展した。小渕氏に限らず、一連の問題で政治家本人の法的責任はどう問われるのか。政治資金規正法公職選挙法の規定を整理した。 (宮尾幹成)
 
 Q 閣僚らの政治資金収支報告書の虚偽記載や不記載が相次いでいる。
 
 A そうだね。小渕氏の場合、関係する政治団体が支援者向けに開催した「観劇会」をめぐり、政治資金収支報告書に記載されている収支に多額のずれがあった。これが政治資金規正法の虚偽記載や不記載の規定に抵触するのでは、と指摘されている。罰則は会計責任者に科されるが、選任や監督で注意を怠ったとして団体の代表者に罰金を科す規定もある。小渕氏自身が代表を務める団体もあり、監督責任が問われる可能性がある。この場合は本人が公民権停止の対象になる。
 
 Q 閣僚が選挙区の支援者らに利益供与をした疑惑も問題化している。
 
 A 支援者に限らず、選挙区内での利益供与は公選法上の問題だ。公選法は議員や議員になろうとする人が、選挙区内の人に寄付することを禁じている。小渕氏のケースは、観劇会の収支の差額が支援者への利益供与に当たるのではとも言われている。地元事務所の関係者が、選挙区内の支援者に小渕氏の写真ラベルを貼ったワインを提供していたことも判明した。
 
 Q 公選法違反に問われるのか。
 
 A 公選法上は政治家本人に加え、関係する人や団体が提供することも禁じている。政治家本人が法的責任を問われるかどうかは具体的な事例を検察がどう判断するかだろう。利益供与が選挙での投票を依頼する目的と判断されれば、選挙期間中かどうかにかかわらず買収になる。買収の場合、有罪が確定したのが秘書らであっても連座制が適用され、政治家本人が失職する。
 
 Q 小渕氏には野党から責任を問う声が強い。
 
 A 仮に本人に法的責任がなくても、関係者が逮捕されれば政治的な責任は大きい。自民党内でも「刑事事件になる可能性を甘くみてはいけない」「辞めざるを得ないのでは」との見方が広がっている。

これ『「政治とカネ」政治家の責任は? 虚偽記載 監督責任も』と題した東京新聞11月1日 朝刊の記事である。

 しかし、このような事をわざわざ記事までにしなければいけないなんてアホらしいもほどがある。こんなの当り前であり、いかに政治屋が腐っているかの証明でもある。私は思う。政治屋も一種の事業主てあると考えれば簡単なんではないかと言う事である。国民が監視する意味でも、一般の納税者と同じ土俵に上げ、確定申告させて、しかも政治資金規正法に関係する政治屋だけは、その収支明細を確定申告の関係省庁である財務省のホームページの中で閲覧出来るようにすれば、いくらあくどい、また無知な政治屋もそのような監視があれば、少しは改革されるのではないかと言う事である。いつでもどこでも国民一人一人に見れるようにすれば全て、これらの政治屋の税金で世話なる者の責が見えると言うものである。これら政治屋や学者や官僚・役人の常套句の「政治屋も1個の独立した個人であり、個人情報云々」に対しては税金を貪る国民の使用人との解釈にて除外と申し上げたい。