表題の記事に入る前に予め断っておきたいが、私は法律には素人であるが建設と不動産に携わる身であるからして、土地建物及び建設関連の経理・記帳及び税法・資産税等の税金関係及び民法の権利関係には商売柄それなりの自負も持っている事を宣言しておきたい。
私は今度の検察審査会の議決を見て今日まで自分なりに検証して見た。
生意気なようだが、この審査員の方々、それに議決書の作成を補助した審査補助員の米沢敏雄弁護士の先生、本当に真摯に議論をした結果なのだろうか。素人である私でさえこの結論はおかしいと思う。私はその議決がおかしいと思う理由を次のように考える。
私は今度の検察審査会の議決を見て今日まで自分なりに検証して見た。
生意気なようだが、この審査員の方々、それに議決書の作成を補助した審査補助員の米沢敏雄弁護士の先生、本当に真摯に議論をした結果なのだろうか。素人である私でさえこの結論はおかしいと思う。私はその議決がおかしいと思う理由を次のように考える。
議決の理由-------検察審査会が陸山会が東京都世田谷区深沢所在の土地2筆を取得した と認定した事。つまり権利移動で損得勘定と理解した事。私は注意深く見れば経理的には立替え払いと考える。また我々企業はさしあたり持ち合わせの無い場合は、特に登記等絡む場合の猶予が無い場合は記帳上一時借りか一時立替え処理し(何故なら帳簿は常にリアルタイムで動いているから)、後日に金融機関から借りて返済するのは日常茶飯事である。(特に経理に詳しい場合の処理である。逆に経理に疎い場合つまりドンブリ勘定の場合はリアルタイム処理しないで=そんな回りくどい事しないで直接起きたように記帳上日時処理する)。また所有権については登記の有無は関係ない事である。第三者が介在してこその抵抗要件である。
直接的証拠------直接的証拠に対し法には「推測される」「必要も理由もない」「~の筈」等 の主観や抽象的な言葉は無い。